各種工事紹介

介護住宅

介護保険を利用して住宅改修が出来ます。

ご存知でしたか? 高橋産業では、 福祉住環境コーディネーター 福祉用具専門相談員、が ご本人様に最適な商品選定、プランをご提案いたします。 (各市町への申請代行もしております。)

介護保険指定事業所番号:3770300725

1.介護保険制度による住宅改修/介護予防住宅改修

■ 住宅改修には20万円※(限度額)が支給されます。

※1割は自己負担となります。(20万円を越えた部分の全額が自己負担)

■ 工事の前に各市町の窓口へ申請が必要です。

申請が受理された後、工事が実施されることとなります。

■ 各市町の独自の住宅改修助成金も合わせて、使うこともできます。

助成金の有無・金額は各市町により異なりますので、お住まいの市町の窓口にてご確認ください。

■ 住宅改修の支給対象となる工事種目と商品一例

種目 主な対象商品
手すりの取り付け
フリースタイル手すり
フリースタイル手すり
インテリア・バー
インテリア・バー
トイレ用手すり
トイレ用手すり
段差の解消
段差解消スロープ
段差解消スロープ
式台
式台
引戸などへの 扉の取り替え
段差解消3枚引戸・折戸
段差解消3枚引戸・折戸
引込み戸
引込み戸
洋式便器などへの 便器の取り替え
車いす対応便器
車いす対応便器
スワレット
スワレット
ウォシュレット(和風便器から腰<br /> 掛便器の取り替えに伴う場合)
ウォシュレット ※和風便器から腰掛便器の 取り替えに伴う場合
すべりの防止および 移動の円滑化等の為の床 又は通路面の材料の変更
浴室専用床タイル
浴室専用床タイル

■ 介護住宅についてのQ&A

2.特定福祉用具購入/介護予防特定福祉用具購入

■ 福祉用具の購入には10万円※(限度額)が支給されます。

特定福祉用具の購入は、要介護・要支援認定を受けている方が利用できます。 要介護度・要支援度に関係なく、年間10万円※までが限度額となっており、特定の福祉用具の購入に対して、各市町より9割支給されます。 ※1割は自己負担となります。 ※期間:毎年4月1日~翌年3月末日まで

■ 指定事業者登録している販売店で購入した場合のみ、このサービスが受けられます。

■ サービスの利用が可能な主な商品例

種目 主な対象商品
腰掛便座
トイレリフト
トイレリフト
ウォシュレット付ポータブルトイレ
ウォシュレット付 ポータブルトイレ
補高便座
補高便座
入浴補助用具 入浴用いす
水まわり用車いす
水まわり用車いす
シャワーチェア
シャワーチェア
ふろいす40
ふろいす40
浴槽内いす・入浴台
バスシート
バスシート
トランスファーボード
トランスファーボード
バスボード
バスボード
浴室内すのこ
浴室すのこ
浴室すのこ
※要支援1,2、要介護1の方は、サービスを利用できない場合がありますので、事前に各市町の介護保険の窓口にご確認願います。

3.福祉用具の貸与(レンタル)/介護予防福祉用具の貸与(レンタル)

■ 毎月のレンタル料が支給されます。

レンタルサービスとは、月単位で「福祉用具をレンタル」できるサービスです。 「介護保険」を利用すると、要介護度・要支援度に応じた「限度額内」であれば、毎月のレンタル料の自己負担は1割です。 ※1割は自己負担となります。 介護サービス計画作成時にケアマネージャーにご相談ください。

■ サービスの利用が可能な主な商品例

1
車いす
車いす
2
クッション、電動補助装置等の一定の車イス付属品
クッション、電動補助装置等の一定の車イス付属品
3
特殊寝台
特殊寝台
4
マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
マットレス、サイドレール等一定の特殊寝台付属品
5
床ずれ防止器具
床ずれ防止器具
6
体位変換器
体位変換器
7
手すり
手すり (取付の際に工事を伴わないもの)
8
スロープ
スロープ (取付の際に工事を伴わないもの)
9
歩行器
歩行器
10
歩行補助杖
歩行補助杖
11
認知症老人徘徊感知機器
認知症老人 徘徊感知機器
12
移動用リフト
移動用リフト (吊り具を除く)
※要支援1,2、要介護1の方は、上記種目によっては、サービスが利用できない場合がありますので、事前に各市町の介護保険担当窓口にご確認願います。